趣旨・目的
~飼い主のいない幼齢猫の安楽死処置を減らし、市民への譲渡を行うことで動物愛護を推進すること~
環境省が推進する「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」の目的に呼応し、大阪市が実施してきた「所有者不明猫に対する不妊・去勢手術事業」は、繁殖の抑制により所有者不明子猫の引き取り数の減少という成果を上げています。本会も当該事業に積極的に参画することにより、地域環境(環境衛生・公衆衛生等)の改善に寄与できているものと自負しております。
しかしながら、まだまだ多くの子猫の引き取り(平成29年度:約1000頭)が行われており、動物愛護の観点からもそれら子猫の譲渡促進が求まられています。そこで、当会では「子猫リレー事業」を下記のとおり実施し、飼い主のいない幼齢猫に対して、行政、獣医師、高齢者、若者世代の協同参画による譲渡促進事業を行っています。協働を仰ぐ地域ボランティアには、可能な限り高齢者を優先し、欧米で推進されている高齢者と動物との関わりの健康維持への効果や、高齢者世帯と近隣との関わりの推進など、福祉的な側面も併せて実現できればと考えています。
事業の内容
動物管理センターに引き取られた子猫は、成育の可否判定が行われます。可能と判定された子猫は、健康状態が不安定な引取り後1~数週間、本会の獣医師および動物看護職によって授乳を含む健康管理が行われ、その後、高齢者飼育ボランティア(キトンシッター)に引き継がれ、飼育管理されます。その間、本会の獣医師が飼育相談ならびに指導を行い、可能となった時点で早期不妊・去勢手術を実施し、一般譲渡に供します。
高齢者飼育ボランティア(キトンシッター)の募集について
当会会員病院にてお申し出をいただくか、当会事務局まで直接お問い合わせください。
キトンシッターになっていただくには
- 原則51歳以上の方。
- 預かった子猫のお世話をし、一時的にでも他人に預けたり、譲ったりすることは禁止されています。
- 適正に子猫を飼う環境を持っている方。
- ペットの飼育許可のある住居にお住まいの方。
- 他のペットを過度に複数飼育していない方。
- 同居する家族を含め猫アレルギー等を持っておられない方。
- 大阪市内在住またはその近隣にお住まいの方。
飼養に関する事項
- 私は適正に子猫に食事を与え、排泄物の処理を行っていただきます。
- 子猫の健康状態をよく観察し、気づいたことは担当の会員動物病院へ連絡していただきます。
- 預かった子猫は、検診のために月1回、動物病院へ連れて行っていただきます。
- 12週齢(3ヶ月齢)に達した子猫は2回目のワクチン接種を行っていただきます。
- 動物の飼養が原因で近隣地域から苦情などが出ないよう配慮していただきます。
連絡・報告・情報に関する事項
- 譲渡子猫に関する情報などを記録、管理し、大阪市獣医師会、最終飼養者に伝えていただきます。
- 預かった子猫の写真もしくは動画を大阪市獣医師会へご提出いただきます。
- キトンシッターボランティアを通して知り得た個人情報を第三者に漏らさないようお願いいたします。
- 譲渡子猫の飼養に関し、問題が発生した場合(近隣苦情、逸走など)は速やかに大阪市獣医師会へ報告していただきます。
飼養期間、その他
- 大阪市獣医師会からの飼育に必要な最低限の物資(ケージ、トイレ、ペットシーツ、ベッド、子猫用キャットフード、食器、玩具)の貸出、もしくは無償提供を受けることが出来ます。
- 大阪市獣医師会の子猫リレー事業に誤解を招いたり、支障をきたす行為は行わないようお願いいたします。
- 約3ヶ月間の預かり期間が終了しましたら、子猫は担当の会員動物病院へ返還していただきます。
- 子猫返還後、成長した猫や終生飼養者たちとの「お里帰り会」に積極的に参加していただきます。
※ご不明な点等ございましたら当会事務局まで直接お問い合せください。
最終譲渡者の募集について
当会会員病院にてお申し出をいただくか、当会事務局まで直接お問い合わせください。
また、子猫リレー事業の最終譲渡者募集のホームページにて譲渡可能な子猫を公開中です。
最終譲渡者になっていただくには
- 原則50歳以下の方(51歳以上の方は当会事務局に直接お問い合わせください)
- 営利又はこれに類する目的の方はお断りさせていただきます。
- 他のペットを過度に複数飼育しておられない方。
- 飼養にあたり家族全員の同意が得られており、同居する家族はぜんそくや猫アレルギー等を持っておられない方。
- ペットの飼育許可のある住居にお住まいの方及び、猫が飼えない場所への転居の予定がない方。(規約などを確認させていただく場合がございます)。
- 大阪市内在住またはその近隣にお住まいの方。
飼養に関する事項
- 譲渡猫は屋内でのみ飼育し、終生飼養に努めていただきます。
- 毎日飲み水は取り替え、食器は食餌の度に洗ってください。
- 毎日排泄物を掃除していただきます。
- 逃亡防止のための管理を怠たらないようお願いいたします。
- 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例、大阪市動物の愛護及び管理に関する条例及びその他の関係法令を遵守し、他人に迷惑をかけないようお願いいたします。
- 猫を適正に飼養できる環境作りを行い、また、近隣地域からの苦情などが出ないよう配慮していただきますようお願いいたします。
- 飼養場所は猫の飼養が承認されていることを、規約などの文書で提出していただく場合がございます。
- 猫を適正に飼養するための必要な費用を負担いただきますようお願いいたします。(キャットフード代、健康診断、ワクチン接種、治療費、ペット保険料等)
- 譲渡に際し、ペット保険に加入していただきます。
- ペット保険の加入にあたり、ペット保険会社に最終飼養者の情報を提供することに同意をお願いいたします。
- ペット保険加入後は、保険証券(コピー)または申込書写しを大阪市獣医師会に提出していただきます。ペット保険証券受領後2週間を過ぎても送付しなかった場合、猫の返還の要求に応じていただきます。
- ペット保険加入後、1年未満に自己都合で保険を解約した場合、その情報を保険会社から大阪市獣医師会に提供する事に承諾していただきます。その情報を基に、大阪市獣医師会から譲渡猫の返還を求められても異議の申し立ては出来ません。
- 譲渡された猫に病気、問題行動、その他の問題があった場合、あるいはその猫により問題が発生した場合も、大阪市獣医師会に対して一切責任を問わず、また、治療等に要した費用についても、一切大阪市獣医師会に請求することは出来ません。
- 譲り受けた猫は、1歳までは3ヶ月に1回の定期駆虫と1歳以上では年1回のワクチン接種のために担当動物病院へ連れて行っていただきます。
- 譲渡猫の業者への転売、動物虐待目的など本書の主旨に反する行為や態度はとらないようお願いいたします。当会にその疑いを抱かせるような行為や態度を指摘された場合、当会の請求に従い直ちに譲渡猫を返還していただきます。またその責任について法的措置を取られる場合がございます。
連絡・報告・情報に関する事項
- 譲渡の際、住所・身分などの虚偽の記載、また、猫を飼うのに不都合な事実の隠蔽(健康面・経済面など)は固く禁じます。
飼養放棄に関する事項
正式譲渡後はいかなる理由を持っても譲渡猫の飼養放棄はできません。万一譲渡猫を飼育できないと感じる事態が起こった場合は、必ず当会に報告していただきますようお願いいたします。飼養放棄が困難となっても譲渡猫を捨てたり行政処分に持ち込むことなく、速やかに当会へ飼養放棄の通達をし、その所有権は当会へ戻して次の譲渡者が見つかるまでの費用を全て負担していただきますようお願いいたします。
最終飼養者義務と譲渡猫の返還に関する事項
- 譲渡動物の死亡、飼養場所の変更、その他猫の飼養環境が変更される場合は必ず当会に連絡をお願いいたします。連絡を故意に怠った場合、その時点で譲渡猫の所有権は当会に戻し、譲渡猫を返還していただきます。
- 譲渡猫と共に当会が行うシンポジウム等に積極的に参加をお願いいたします。
- 当会からの譲渡猫の写真や動画請求もしくは面会請求に応じていただきますようお願いいたします。それにより改善要求が出された場合には誠意をもって対応し,譲渡猫の飼育にふさわしい環境を整える義務を負っていただきます。
- 当会から飼育者として不適格であると判断された場合、当会からの譲渡猫の返還請求に応じていただきます。
- 動物個体識別記号(マイクロチップ)の登録にかかるデータ登録事務手数料はお支払いいただきます。
子猫リレー事業実績報告
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
24 頭 | 70 頭 | 76 頭 | 82 頭 | 70 頭 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
62 頭 | 51 頭 | 15 頭 | 43 頭 |
2015年から計493頭が大阪市動物愛護センターから運びこまれ、
獣医師会に所属する動物病院で保護され
避妊、去勢手術実施後に新しい飼い主さんに引き取られていきました。